1928年5月にローマで開催されたベルヌ条約改正会議において、時勢に応じた条約改正が行われ、これに基づき国内法である著作権法の修正が必要となった。主な改正点は、著作権の人格権保護の完備、映画保護規定の新設、ラジオ放送に関する著作権の確認と強制実施制度の導入、時事問題に関する演説の新聞・雑誌への掲載特権の付与、新聞・雑誌記事の転載に関する規定の修正である。これらの改正は条約上の必要性のみならず、日本の現状に照らしても必要なものである。
参照した発言:
第59回帝国議会 貴族院 本会議 第12号