労働者災害扶助責任保険特別会計法
法令番号: 法律第五十六號
公布年月日: 昭和6年4月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル勞働者災害扶助責任保險特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
內務大臣 安達謙藏
法律第五十六號
勞働者災害扶助責任保險特別會計法
第一條 勞働者災害扶助責任保險法ニ依ル勞働者災害扶助責任保險事業ヲ經營スル爲特別會計ヲ設置シ其ノ歲入ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條 本會計ニ於テハ保險料、積立金ヨリ生ズル收入、借入金及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ保險金、保險料ノ返還金、保險施設費、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歲出トス
第三條 本會計ニ於テ決算上剩餘金ヲ生ズルトキハ之ヲ積立ツベシ
本會計ノ歲計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第四條 本會計ニ屬スル經費ヲ支辨スル爲必要アルトキハ政府ハ本會計ノ負擔ニ於テ借入ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ借入ヲ爲スコトヲ得ル金額ハ純保險料ヲ以テ保險金及保險料ノ返還金ヲ支辨スルニ不足スル金額ヲ限度トス
第五條 本會計ニ於テ支拂上現金ニ餘裕アルトキハ之ヲ大藏省預金部ニ預入ルルコトヲ得
第六條 本會計ニ於テ支拂上現金ニ不足アルトキハ本會計ノ負擔ニ於テ一時借入ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金ハ當該年度內ニ之ヲ返還スベシ
第七條 本會計ノ積立金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ大藏省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第八條 政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スベシ
第九條 本會計ノ每年度歲出豫算ニ於ケル事業費ノ支出殘額ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
第十條 本會計ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和六年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
一般會計ハ昭和六年度ニ限リ其ノ豫算ノ定ムル金額ヲ本會計ニ繰入ルルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル労働者災害扶助責任保険特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
内務大臣 安達謙蔵
法律第五十六号
労働者災害扶助責任保険特別会計法
第一条 労働者災害扶助責任保険法ニ依ル労働者災害扶助責任保険事業ヲ経営スル為特別会計ヲ設置シ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条 本会計ニ於テハ保険料、積立金ヨリ生ズル収入、借入金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ保険金、保険料ノ返還金、保険施設費、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第三条 本会計ニ於テ決算上剰余金ヲ生ズルトキハ之ヲ積立ツベシ
本会計ノ歳計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第四条 本会計ニ属スル経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ借入ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ借入ヲ為スコトヲ得ル金額ハ純保険料ヲ以テ保険金及保険料ノ返還金ヲ支弁スルニ不足スル金額ヲ限度トス
第五条 本会計ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルルコトヲ得
第六条 本会計ニ於テ支払上現金ニ不足アルトキハ本会計ノ負担ニ於テ一時借入ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル一時借入金ハ当該年度内ニ之ヲ返還スベシ
第七条 本会計ノ積立金ハ国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第八条 政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スベシ
第九条 本会計ノ毎年度歳出予算ニ於ケル事業費ノ支出残額ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
第十条 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和六年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
一般会計ハ昭和六年度ニ限リ其ノ予算ノ定ムル金額ヲ本会計ニ繰入ルルコトヲ得