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(土地収用法中改正法律)
法令番号: 法律第五十三號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
土地収用法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル土地收用法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
法律第五十三號
土地收用法中左ノ通改正ス
第二條第四號中「索道、」ノ下ニ「專用自動車道、」ヲ、「下水、」ノ下ニ「國立公園、」ヲ加フ
附 則
本法中專用自動車道ニ關スル規定ハ自動車交通事業法施行ノ日ヨリ、國立公園ニ關スル規定ハ國立公園法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル土地収用法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
法律第五十三号
土地収用法中左ノ通改正ス
第二条第四号中「索道、」ノ下ニ「専用自動車道、」ヲ、「下水、」ノ下ニ「国立公園、」ヲ加フ
附 則
本法中専用自動車道ニ関スル規定ハ自動車交通事業法施行ノ日ヨリ、国立公園ニ関スル規定ハ国立公園法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革