ロンドン海軍条約の成立により生じた余剰財源を国民負担の軽減に充てるため、営業収益税の税率を引き下げることとした。具体的には、法人の税率を3.6%から3.4%へ、個人の税率を2.8%から2.6%へ引き下げる。さらに個人の純益1,000円以下の金額に対しては、小営業者の負担を特に軽減する必要性から2.2%の低税率を適用することとした。この改正により平年度において460万円余の減税となる。
参照した発言: 第59回帝国議会 衆議院 本会議 第7号