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(営業収益税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
営業収益税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル營業收益稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第四十七號
營業收益稅法中左ノ通改正ス
第十條第一項ヲ左ノ如ク改ム
營業收益稅ハ左ノ稅率ニ依リ之ヲ賦課ス
法人 百分ノ三・四
個人
純益金額千圓以下ナルトキ 百分ノ二・二
純益金額千圓ヲ超ユルトキ
千圓以下ノ金額 百分ノ二・二
千圓ヲ超ユル金額 百分ノ二・六
附 則
本法ハ個人ノ營業收益稅ニ付テハ昭和六年分ヨリ、法人ノ營業收益稅ニ付テハ昭和七年四月一日以後ニ終了スル事業年度分ヨリ之ヲ適用ス但シ昭和六年分ノ個人ノ營業收益稅ニ限リ改正規定中百分ノ二・二トアルハ百分ノ二・五、百分ノ二・六トアルハ百分ノ二・八トス
昭和七年三月三十一日以前ニ終了スル事業年度分ノ法人ノ營業收益稅及昭和五年分以前ノ個人ノ營業收益稅ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル営業収益税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第四十七号
営業収益税法中左ノ通改正ス
第十条第一項ヲ左ノ如ク改ム
営業収益税ハ左ノ税率ニ依リ之ヲ賦課ス
法人 百分ノ三・四
個人
純益金額千円以下ナルトキ 百分ノ二・二
純益金額千円ヲ超ユルトキ
千円以下ノ金額 百分ノ二・二
千円ヲ超ユル金額 百分ノ二・六
附 則
本法ハ個人ノ営業収益税ニ付テハ昭和六年分ヨリ、法人ノ営業収益税ニ付テハ昭和七年四月一日以後ニ終了スル事業年度分ヨリ之ヲ適用ス但シ昭和六年分ノ個人ノ営業収益税ニ限リ改正規定中百分ノ二・二トアルハ百分ノ二・五、百分ノ二・六トアルハ百分ノ二・八トス
昭和七年三月三十一日以前ニ終了スル事業年度分ノ法人ノ営業収益税及昭和五年分以前ノ個人ノ営業収益税ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革