輸出貿易振興のため大正14年に制定された輸出組合法について、実施成績から見直しが必要となった。現行法では輸出業者の統制が不十分で、無益な競争や資力・信用の薄弱さにより海外販路開拓が困難な状況にある。そこで、輸出組合の統制を画一化し、輸出組合連合会制度を新設して全国的な統制の徹底を図る。また、輸出事業の範囲を拡張して組合による輸出金融を認め、組合員への営業金融の利便性を向上させる。さらに、組合員の決議権を修正して輸出業者の組合加入を促進し、輸出組合制度を整備することで輸出貿易の振興を目指すものである。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第20号