現行の簡易生命保険制度では加入年齢を満12歳以上に制限しているため、総人口の約3割を占める12歳未満の小児が制度を利用できない状況にある。小児の死亡は家計に大きな負担をもたらすため、特に小児死亡率の高い我が国では対策が必要である。そこで、加入年齢範囲を拡張して小児保険を実施するための規定を追加する。また、被保険者の実際死亡率の低下に鑑み、保険金支払削減期間を2年から1年半に短縮し、その他現行規定の不備を修補するため、簡易生命保険法の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第20号