大正10年に制定された貯蓄銀行法について、実施後の状況を踏まえて改正を行うものである。具体的には、貯蓄銀行の業務種目を追加し、資本運用の範囲を拡張する。特に、貯蓄銀行が庶民階級に対して対人信用による資金供給を可能にする道を開き、庶民金融の緩和に寄与することを目的としている。
参照した発言: 第59回帝国議会 衆議院 本会議 第16号