日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(立木ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(立木ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十二年法律第二十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
農林大臣 町田忠治
法律第三十九號
明治四十二年法律第二十二號中左ノ通改正ス
第一條中「植栽ニ依リ生立セシメタル」ヲ「生立スル」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ樹木ノ集團ノ範圍ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十二年法律第二十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
農林大臣 町田忠治
法律第三十九号
明治四十二年法律第二十二号中左ノ通改正ス
第一条中「植栽ニ依リ生立セシメタル」ヲ「生立スル」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ樹木ノ集団ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革