従来、植栽による人工林のみ所有権保存の登記により不動産として扱われ、土地と分離して譲渡や抵当権設定が可能だったが、天然林には適用されなかった。しかし、我が国の林野は天然林が大部分を占め、人工林と経済価値も成立状態も同等である。また、自然更新による経営が増加し、林業技術の発達で天然林の登記事項確定も容易になった。そこで天然林にも登記制度を拡張し、土地と分離した譲渡や抵当権設定を可能にすることで、金融の円滑化を図るため本改正案を提出する。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第24号