(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人造絹と木材の関税率改正を目的とする法案である。人造絹については、国内製造業の進歩により世界有数の生産国となり、輸出向け織物原料としても使用が拡大している。現行関税率が糸価低落により実質的に高率となっているため、保税工場利用者との権衡も考慮し、現行税率を4割引き下げる。木材については、昭和4年の関税引上げ時に据え置かれた沿海州材の輸入が増加しているため、樺太材への影響を考慮しつつ、新規課税および税率引上げを行うものである。

参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第26号

審議経過

第59回帝国議会

衆議院
(昭和6年3月12日)
(昭和6年3月20日)
貴族院
(昭和6年3月20日)
(昭和6年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第三十八號
關稅定率法別表輸入稅表中左ノ通改正ス
第二百九十號中「一二五・〇〇」ヲ「七五・〇〇」ニ改ム
第六百十二號第一項己ノ四ヲ左ノ如ク改ム
己ノ四 モミ屬(トドマツ等)、タウヒ屬(エゾマツ、スプルース等)、マツ屬(紅松等)及カラマツ屬(落葉松等)
 イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
每立法メートル
四・四五
 ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
每立法メートル
二・七〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第三十八号
関税定率法別表輸入税表中左ノ通改正ス
第二百九十号中「一二五・〇〇」ヲ「七五・〇〇」ニ改ム
第六百十二号第一項己ノ四ヲ左ノ如ク改ム
己ノ四 モミ属(トドマツ等)、タウヒ属(エゾマツ、スプルース等)、マツ属(紅松等)及カラマツ属(落葉松等)
 イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
毎立法メートル
四・四五
 ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
毎立法メートル
二・七〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス