(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第三十八號
關稅定率法別表輸入稅表中左ノ通改正ス
第二百九十號中「一二五・〇〇」ヲ「七五・〇〇」ニ改ム
第六百十二號第一項己ノ四ヲ左ノ如ク改ム
己ノ四 モミ屬(トドマツ等)、タウヒ屬(エゾマツ、スプルース等)、マツ屬(紅松等)及カラマツ屬(落葉松等)
 イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
每立法メートル
四・四五
 ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
每立法メートル
二・七〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第三十八号
関税定率法別表輸入税表中左ノ通改正ス
第二百九十号中「一二五・〇〇」ヲ「七五・〇〇」ニ改ム
第六百十二号第一項己ノ四ヲ左ノ如ク改ム
己ノ四 モミ属(トドマツ等)、タウヒ属(エゾマツ、スプルース等)、マツ属(紅松等)及カラマツ属(落葉松等)
 イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
毎立法メートル
四・四五
 ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
毎立法メートル
二・七〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス