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(地方鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
軽便鉄道補助法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
鐵道大臣 江木翼
大藏大臣 井上準之助
法律第三十四號
地方鐵道補助法中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ左ノ如ク改ム
本法ハ本法公布以後ニ免許ヲ申請シタル地方鐵道、昭和七年一月一日以後ニ免許ヲ受ケタル地方鐵道及同十二年一月一日以後ニ營業ヲ開始シタル地方鐵道ニハ之ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
鉄道大臣 江木翼
大蔵大臣 井上準之助
法律第三十四号
地方鉄道補助法中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ左ノ如ク改ム
本法ハ本法公布以後ニ免許ヲ申請シタル地方鉄道、昭和七年一月一日以後ニ免許ヲ受ケタル地方鉄道及同十二年一月一日以後ニ営業ヲ開始シタル地方鉄道ニハ之ヲ適用セス
本文
詳細・沿革