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(米穀需給調節特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
米穀需給調節特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル米穀需給調節特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
法律第三十二號
米穀需給調節特別會計法中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ削ル
第四條ノ二
第三條ノ規定ニ依リ發行スル證券ノ借換ノ爲政府ハ借入ヲ爲シ又ハ一年內ニ償還スヘキ證券ヲ發行スルコトヲ得其ノ借換ニ付亦同シ
第四條ノ三
本會計ノ負擔ニ屬スル證券及借入金ノ額ハ通シテ最高三億五千萬圓トス
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル米穀需給調節特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
法律第三十二号
米穀需給調節特別会計法中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ削ル
第四条ノ二
第三条ノ規定ニ依リ発行スル証券ノ借換ノ為政府ハ借入ヲ為シ又ハ一年内ニ償還スヘキ証券ヲ発行スルコトヲ得其ノ借換ニ付亦同シ
第四条ノ三
本会計ノ負担ニ属スル証券及借入金ノ額ハ通シテ最高三億五千万円トス
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革