米穀調査会の答申に基づき、米穀法の運用における二つの重要な改正を行うものである。第一に、米価の最高最低基準を設定することで、米穀法の発動を公正かつ円滑にする。この基準は、米穀の生産費、家計費及び率勢米価(米価指数と物価指数の比較から算出)を基礎として決定する。当面は必要な調査データが整うまで、率勢米価を基準とする。第二に、米穀の輸出入について、現行法の臨時的な制限規定を改め、常時許可制とすることで、国家による恒常的な統制を可能とする。これらの改正により、農家経済及び国民生活の安定を図ることを目的とする。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第10号