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(都市計画法中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
都市計画法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル都市計畫法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
內務大臣 安達謙藏
法律第三十號
都市計畫法中左ノ通改正ス
第八條第一項第一號中「百分ノ十二半」ヲ「百分ノ九」ニ、同項第四號中「北海道及其ノ市町村ニ在リテハ地價千分ノ四以內、府縣及其ノ市町村ニ在リテハ地價千分ノ五」ヲ「賃貸價格千分ノ三・四」ニ、同條第三項中「地價」ヲ「賃貸價格」ニ改ム
第十五條中「地價」ヲ「賃貸價格」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第八條ノ改正規定ハ昭和六年度分ヨリ之ヲ適用ス
昭和六年度分ニ付テハ第八條ノ改正規定中百分ノ九トアルハ百分ノ八、千分ノ三・四トアルハ千分ノ三・二トス
昭和六年度分ニ限リ勅令ノ定ムル所ニ依リ從前ノ地租ヲ標準トシ從前ノ規定ニ依リ地租割ヲ賦課スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ特別地稅ヲ賦課スルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ從前ノ地價ヲ標準トシ從前ノ規定ニ依リ之ヲ賦課スベシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル都市計画法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
内務大臣 安達謙蔵
法律第三十号
都市計画法中左ノ通改正ス
第八条第一項第一号中「百分ノ十二半」ヲ「百分ノ九」ニ、同項第四号中「北海道及其ノ市町村ニ在リテハ地価千分ノ四以内、府県及其ノ市町村ニ在リテハ地価千分ノ五」ヲ「賃貸価格千分ノ三・四」ニ、同条第三項中「地価」ヲ「賃貸価格」ニ改ム
第十五条中「地価」ヲ「賃貸価格」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第八条ノ改正規定ハ昭和六年度分ヨリ之ヲ適用ス
昭和六年度分ニ付テハ第八条ノ改正規定中百分ノ九トアルハ百分ノ八、千分ノ三・四トアルハ千分ノ三・二トス
昭和六年度分ニ限リ勅令ノ定ムル所ニ依リ従前ノ地租ヲ標準トシ従前ノ規定ニ依リ地租割ヲ賦課スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ特別地税ヲ賦課スルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ従前ノ地価ヲ標準トシ従前ノ規定ニ依リ之ヲ賦課スベシ
本文
詳細・沿革