大正6年に制定された軍事救護法について、施行から10数年が経過し、社会状態の変遷や経験を踏まえて改正の必要性が生じた。昭和4年度に設置された兵役義務者及び廃兵待遇審議会での議論や、救護法との権衡を考慮し、以下3点の改正を提案する。第一に、救護対象となる傷病兵の範囲を、兵役の全部免除者から一種以上の免除者にまで拡大する。第二に、救護の種類を生活扶助、医療、助産、生業扶助の4種に改め、新たに助産を加える。第三に、被救護者が死亡した場合の埋葬または埋葬料の給付を新設する。これらの改正は、君国のために尽くす兵役義務者とその遺族・家族への当然の待遇改善である。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 入営者職業保障法案外一件委員会 第2号