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(軍事救護法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
軍事救護法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍事救護法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
法律第二十七號
軍事救護法中左ノ通改正ス
第二條第一號及第二號中「兵役ヲ免セラレタル者」ヲ「一種以上ノ兵役ヲ免ゼラレタル者」ニ改ム
第六條中「生業扶助、醫療、現品給與及現金給與」ヲ「生活扶助、醫療、助產及生業扶助」ニ改ム
第七條ノ二
救護ヲ受クル者死亡シタル場合ニ於テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ埋葬ヲ行ヒ又ハ埋葬ヲ行フ者ニ對シ埋葬費ヲ給スルコトヲ得
第十一條中「陸軍懲治隊」ヲ「陸軍敎化隊」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍事救護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
法律第二十七号
軍事救護法中左ノ通改正ス
第二条第一号及第二号中「兵役ヲ免セラレタル者」ヲ「一種以上ノ兵役ヲ免ゼラレタル者」ニ改ム
第六条中「生業扶助、医療、現品給与及現金給与」ヲ「生活扶助、医療、助産及生業扶助」ニ改ム
第七条ノ二
救護ヲ受クル者死亡シタル場合ニ於テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ埋葬ヲ行ヒ又ハ埋葬ヲ行フ者ニ対シ埋葬費ヲ給スルコトヲ得
第十一条中「陸軍懲治隊」ヲ「陸軍教化隊」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革