(蚕糸業法中改正法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

蚕糸業の重要産業としての地位を確立するため、現行の養蚕者団体や同業組合の法制度が不十分であることから、新たな団体制度を確立する必要がある。そこで、蚕糸業の改良発達および統制を図る法人として蚕糸業組合を設立し、養蚕業から生糸輸出業まで業種別に組織化する。また、全国蚕糸業組合連合会を日本中央蚕糸会として最高機関に位置づけ、業界全体の連絡統制と海外販路拡張を図る。これに伴い、蚕糸業法の一部改正も行い、新組合による自治検査制度の導入などを実施する。

参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第26号

審議経過

第59回帝国議会

衆議院
(昭和6年3月12日)
(昭和6年3月17日)
貴族院
(昭和6年3月18日)
(昭和6年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル蠶絲業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
法律第二十五號
蠶絲業法中左ノ通改正ス
第十一條ノ二第一項中「同業組合、」ヲ「蠶種業組合、同業組合、」ニ改ム
第二十九條乃至第三十四條 削除
第三十五條ノ二中「同業組合、」ヲ「蠶種業組合、同業組合、」ニ改ム
第三十六條中「又ハ同業組合」ヲ「又ハ蠶種業組合、同業組合」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル蚕糸業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
法律第二十五号
蚕糸業法中左ノ通改正ス
第十一条ノ二第一項中「同業組合、」ヲ「蚕種業組合、同業組合、」ニ改ム
第二十九条乃至第三十四条 削除
第三十五条ノ二中「同業組合、」ヲ「蚕種業組合、同業組合、」ニ改ム
第三十六条中「又ハ同業組合」ヲ「又ハ蚕種業組合、同業組合」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム