(蚕糸業法中改正法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル蠶絲業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
法律第二十五號
蠶絲業法中左ノ通改正ス
第十一條ノ二第一項中「同業組合、」ヲ「蠶種業組合、同業組合、」ニ改ム
第二十九條乃至第三十四條 削除
第三十五條ノ二中「同業組合、」ヲ「蠶種業組合、同業組合、」ニ改ム
第三十六條中「又ハ同業組合」ヲ「又ハ蠶種業組合、同業組合」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル蚕糸業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
法律第二十五号
蚕糸業法中左ノ通改正ス
第十一条ノ二第一項中「同業組合、」ヲ「蚕種業組合、同業組合、」ニ改ム
第二十九条乃至第三十四条 削除
第三十五条ノ二中「同業組合、」ヲ「蚕種業組合、同業組合、」ニ改ム
第三十六条中「又ハ同業組合」ヲ「又ハ蚕種業組合、同業組合」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム