不動産金融の円滑化を図るため、不動産抵当債権の資金化・証券化を可能とする抵当証券制度の新設に伴い、日本勧業銀行、農工銀行、北海道拓殖銀行に抵当証券の売買や質としての定期償還貸付を認める。また、農業者・工業者・漁業者向けの無抵当年賦償還貸付を新設し、庶民金融の改善を図る。農工銀行・北海道拓殖銀行については道府県への無抵当貸付も認める。さらに、日本勧業銀行による日本銀行発行債券の管理代行や、農工銀行間での債券元利金支払等の代理業務を可能とする。これらの改正は金融制度調査会での審議を経て提案されたものである。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第16号