(競売法中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

不動産金融の現状において、債務総額が昭和3年度末で62億円を超える巨額に達しているにもかかわらず、その大部分が固定化している状況を改善するため、不動産金融の流動化・資金化を図る必要があった。この状況を改善し、不動産金融をより円滑にするために、競売法中改正を含む一連の法改正が提案された。これらの改正は主に手続き上の改正を行うものであり、不動産金融の流動性向上を目的としている。

参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 抵当証券法案外九件委員会 第2号

審議経過

第59回帝国議会

衆議院
(昭和6年2月19日)
(昭和6年3月7日)
貴族院
(昭和6年3月9日)
(昭和6年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル競賣法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
法律第十九號
競賣法中左ノ通改正ス
第二十四條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
抵當證券ノ所持人カ競賣ノ申立ヲ爲ス場合ニ於テハ前項ノ書面ノ外申立書ニ抵當證券ヲ添附スルコトヲ要ス
第二十七條第三項ニ左ノ一號ヲ加フ
五 知レタル抵當證券ノ所持人及ヒ裏書人
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル競売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
法律第十九号
競売法中左ノ通改正ス
第二十四条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
抵当証券ノ所持人カ競売ノ申立ヲ為ス場合ニ於テハ前項ノ書面ノ外申立書ニ抵当証券ヲ添附スルコトヲ要ス
第二十七条第三項ニ左ノ一号ヲ加フ
五 知レタル抵当証券ノ所持人及ヒ裏書人
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム