日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(競売法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
競売法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル競賣法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
法律第十九號
競賣法中左ノ通改正ス
第二十四條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
抵當證券ノ所持人カ競賣ノ申立ヲ爲ス場合ニ於テハ前項ノ書面ノ外申立書ニ抵當證券ヲ添附スルコトヲ要ス
第二十七條第三項ニ左ノ一號ヲ加フ
五
知レタル抵當證券ノ所持人及ヒ裏書人
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル競売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
法律第十九号
競売法中左ノ通改正ス
第二十四条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
抵当証券ノ所持人カ競売ノ申立ヲ為ス場合ニ於テハ前項ノ書面ノ外申立書ニ抵当証券ヲ添附スルコトヲ要ス
第二十七条第三項ニ左ノ一号ヲ加フ
五
知レタル抵当証券ノ所持人及ヒ裏書人
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革