抵当証券法の制定に伴い、不動産登記法、民事訴訟法、競売法とともに民事訴訟用印紙法の改正が必要となったことが提案理由です。当時の不動産金融では、不動産を担保とする債務総額が62億円を超える状況でしたが、抵当債権の資金化に有効な方法がなく、不便が生じていました。そこで抵当証券制度を創設し、不動産抵当付債権の証券化を図ることで、固定化しやすい不動産貸出の欠点を除去し、不動産金融の利便性を向上させることを目指しました。これに関連して民事訴訟用印紙法の改正が必要となったものです。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第16号