(民事訴訟用印紙法中改正法律)
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

抵当証券法の制定に伴い、不動産登記法、民事訴訟法、競売法とともに民事訴訟用印紙法の改正が必要となったことが提案理由です。当時の不動産金融では、不動産を担保とする債務総額が62億円を超える状況でしたが、抵当債権の資金化に有効な方法がなく、不便が生じていました。そこで抵当証券制度を創設し、不動産抵当付債権の証券化を図ることで、固定化しやすい不動産貸出の欠点を除去し、不動産金融の利便性を向上させることを目指しました。これに関連して民事訴訟用印紙法の改正が必要となったものです。

参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第59回帝国議会

衆議院
(昭和6年2月19日)
(昭和6年3月7日)
貴族院
(昭和6年3月9日)
(昭和6年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民事訴訟用印紙法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
法律第十八號
民事訴訟用印紙法中左ノ通改正ス
第十六條第二項ニ左ノ一號ヲ加フ
四 抵當證券法ニ依ル異議ノ申立及ヒ同法第三十二條第一項ノ規定ニ依ル許可ノ申請
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民事訴訟用印紙法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
法律第十八号
民事訴訟用印紙法中左ノ通改正ス
第十六条第二項ニ左ノ一号ヲ加フ
四 抵当証券法ニ依ル異議ノ申立及ヒ同法第三十二条第一項ノ規定ニ依ル許可ノ申請
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム