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(民事訴訟法中改正法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
民事訴訟法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
法律第十七號
民事訴訟法中左ノ通改正ス
第六百四十三條中「地價」ヲ「賃貸價格」ニ改ム
第六百四十八條ニ左ノ一號ヲ加フ
第五
知レタル抵當證券ノ所持人及ヒ裏書人
第六百九十八條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
債權ノ屆出ヲ爲ササル抵當證券ノ所持人ノ債權又ハ其順位ニ對シ異議ノ申立ヲ爲シタル債務者又ハ他ノ債權者ノ提起スヘキ訴ニ付テハ第六百九十七條ノ規定ニ依リ準用セラルル第六百三十三條ノ期間ハ其所持人ノ知レタル日ヨリ之ヲ起算ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第六百四十三條ノ改正規定ハ地租法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
法律第十七号
民事訴訟法中左ノ通改正ス
第六百四十三条中「地価」ヲ「賃貸価格」ニ改ム
第六百四十八条ニ左ノ一号ヲ加フ
第五
知レタル抵当証券ノ所持人及ヒ裏書人
第六百九十八条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
債権ノ届出ヲ為ササル抵当証券ノ所持人ノ債権又ハ其順位ニ対シ異議ノ申立ヲ為シタル債務者又ハ他ノ債権者ノ提起スヘキ訴ニ付テハ第六百九十七条ノ規定ニ依リ準用セラルル第六百三十三条ノ期間ハ其所持人ノ知レタル日ヨリ之ヲ起算ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第六百四十三条ノ改正規定ハ地租法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革