取引所における商品の現物取引を円滑化し、現物取引業者の利便性を向上させるため、商品取引に銘柄・等級別の相対売買方式を新たに導入する。この取引は、履行期のみ差金決済が可能だが、通常の差算取引と異なり売買・決済に制限があり投機性が低いため、現行の商品取引税率より低い新税率を設定する必要があることから、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第16号
第三種 商品ノ賣買取引 |
甲 銘柄又ハ等級別ニ相對賣買ノ方法ニ依リテ行ヒ履行期ニ於テノミ差金ノ授受ニ依リテ決濟ヲ爲シ得ル取引ニ屬スルモノ 萬分ノ一・二五 |
乙 其ノ他ノモノ 萬分ノ二・五 |
第三種 商品ノ売買取引 |
甲 銘柄又ハ等級別ニ相対売買ノ方法ニ依リテ行ヒ履行期ニ於テノミ差金ノ授受ニ依リテ決済ヲ為シ得ル取引ニ属スルモノ 万分ノ一・二五 |
乙 其ノ他ノモノ 万分ノ二・五 |