(取引所税法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 昭和6年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル取引所稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第十四號
取引所稅法中左ノ通改正ス
第五條第一項中「第三種 商品ノ賣買取引        萬分ノ二・五」ヲ
第三種 商品ノ賣買取引
 甲 銘柄又ハ等級別ニ相對賣買ノ方法ニ依リテ行ヒ履行期ニ於テノミ差金ノ授受ニ依リテ決濟ヲ爲シ得ル取引ニ屬スルモノ        萬分ノ一・二五
 乙 其ノ他ノモノ                  萬分ノ二・五
ニ改ム
第二十二條中「北海道府縣、市町村及北海道沖繩縣ノ區」ヲ「北海道府縣及市町村」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル取引所税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第十四号
取引所税法中左ノ通改正ス
第五条第一項中「第三種 商品ノ売買取引        万分ノ二・五」ヲ
第三種 商品ノ売買取引
 甲 銘柄又ハ等級別ニ相対売買ノ方法ニ依リテ行ヒ履行期ニ於テノミ差金ノ授受ニ依リテ決済ヲ為シ得ル取引ニ属スルモノ        万分ノ一・二五
 乙 其ノ他ノモノ                  万分ノ二・五
ニ改ム
第二十二条中「北海道府県、市町村及北海道沖縄県ノ区」ヲ「北海道府県及市町村」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス