京都高等工芸学校の移転改築費用について、大正15年から昭和5年度にかけて、学校及び図書館資金から160万円を限度として一般会計に繰り入れることが法律で定められていた。しかし、当該年度内に資金の繰り入れができなかったため、一般会計から支出した移転改築費を補填する必要が生じた。そこで、昭和6年度から8年度にかけて、学校及び図書館資金から相当額を一般会計に繰り入れるため、本法案を提出することとなった。
参照した発言: 第59回帝国議会 衆議院 本会議 第8号