(京都高等工芸学校移転改築費ニ充用シタル金額ノ補填ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 昭和6年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル京都高等工藝學校移轉改築費ニ充用シタル金額ノ補塡ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
文部大臣 田中隆三
法律第十三號
大正十五年度乃至昭和五年度ニ亙リ施行シタル京都高等工藝學校ノ移轉改築ノ經費ニ充用シタル金額ヲ補塡スル爲昭和六年度乃至昭和八年度ニ於テ學校及圖書館資金ノ內百六十萬圓ヲ限リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年法律第三十一號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル京都高等工芸学校移転改築費ニ充用シタル金額ノ補填ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
文部大臣 田中隆三
法律第十三号
大正十五年度乃至昭和五年度ニ亘リ施行シタル京都高等工芸学校ノ移転改築ノ経費ニ充用シタル金額ヲ補填スル為昭和六年度乃至昭和八年度ニ於テ学校及図書館資金ノ内百六十万円ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年法律第三十一号ハ之ヲ廃止ス