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(京都高等工芸学校移転改築費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 大正15年3月29日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和6年3月28日 法律第13号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル京都高等工藝學校移轉改築費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 濱口雄幸
法律第三十一號
大正十五年度乃至大正十八年度ニ亙リ施行スル京都高等工藝學校ノ移轉改築ニ要スル經費ニ充用スル爲學校及圖書館資金ノ內百六十萬圓ヲ限リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル京都高等工芸学校移転改築費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第三十一号
大正十五年度乃至大正十八年度ニ亘リ施行スル京都高等工芸学校ノ移転改築ニ要スル経費ニ充用スル為学校及図書館資金ノ内百六十万円ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
本文
詳細・沿革