(製鉄所特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 昭和6年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル製鐵所特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
商工大臣 俵孫一
法律第十一號
製鐵所特別會計法中左ノ通改正ス
第二條第二項中「六千萬圓」ヲ「七千萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル製鉄所特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
商工大臣 俵孫一
法律第十一号
製鉄所特別会計法中左ノ通改正ス
第二条第二項中「六千万円」ヲ「七千万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和六年度ヨリ之ヲ施行ス