現行の船舶積量測度法では、百立方呎を一噸とし、日本形石数船のみ十立方尺を一石とする二つの単位で測度しているが、改正度量衡法の趣旨に従い、メートル法による測度に改める。具体的には、総積量を三百五十三分の千立方メートルを一噸とする噸数に換算して表示する。また、長さ二十メートル未満の小型船舶については、主務大臣が別途簡易な測度方法を定めることができるようにする。これにより石数による積量表示は廃止されるが、石数船は過渡的存在であり支障はない。
参照した発言:
第59回帝国議会 貴族院 本会議 第23号