(鉄道船舶郵便法中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 昭和6年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道船舶郵便法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
遞信大臣 小泉又次郞
法律第五號
鐵道船舶郵便法中左ノ通改正ス
第十條第一項ヲ左ノ如ク改ム
郵便車ノ使用料金ハ其ノ供給スル容積ニ應シ當該鐵道運送業者ノ定メタル最低等級旅客一キロメートル運賃ノ左ノ割合ニ依ル
八立方メートル迄 一キロメートル每ニ 十割以內
十四立方メートル迄 一キロメートル每ニ 二十割以內
二十立方メートル迄 一キロメートル每ニ 三十割以內
二十八立方メートル迄 一キロメートル每ニ 五十割以內
二十八立方メートルヲ超過シタルトキハ全容積ニ對シ三立方メートル迄ニ付一キロメートル每ニ六割以內
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道船舶郵便法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
逓信大臣 小泉又次郎
法律第五号
鉄道船舶郵便法中左ノ通改正ス
第十条第一項ヲ左ノ如ク改ム
郵便車ノ使用料金ハ其ノ供給スル容積ニ応シ当該鉄道運送業者ノ定メタル最低等級旅客一キロメートル運賃ノ左ノ割合ニ依ル
八立方メートル迄 一キロメートル毎ニ 十割以内
十四立方メートル迄 一キロメートル毎ニ 二十割以内
二十立方メートル迄 一キロメートル毎ニ 三十割以内
二十八立方メートル迄 一キロメートル毎ニ 五十割以内
二十八立方メートルヲ超過シタルトキハ全容積ニ対シ三立方メートル迄ニ付一キロメートル毎ニ六割以内
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム