日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(瓦斯事業法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 昭和6年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
瓦斯事業法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル瓦斯事業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
內務大臣 安達謙藏
法律第二號
瓦斯事業法中左ノ通改正ス
第十二條第二項ヲ左ノ如ク改メ同條第四項ヲ削ル
前項ノ規定ニ依リ瓦斯料金ノ設定又ハ變更ノ認可申請アリタルトキハ主務大臣ハ關係市町村ノ意見ヲ徵スベシ
第十二條ノ二
瓦斯事業ヲ營ム會社其ノ資本ヲ增加セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十二條ノ三
瓦斯事業ヲ營ム會社瓦斯事業以外ノ事業ヲ營マントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ命令ノ定ムル限度ヲ超エ同一會社ノ株券若ハ債券ヲ所有シ又ハ同一人ニ對シ資金ノ貸付ヲ爲サントスルトキ亦同ジ
第十二條ノ四
前二條ノ規定ハ瓦斯事業ヲ營ム會社ニシテ瓦斯事業以外ノ事業ヲ主タル業務トスルモノニハ之ヲ適用セズ
前項ノ會社ノ範圍ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ第十二條ノ四ノ會社ガ瓦斯事業ヲ營マザル會社ヲ合併セントスル場合ニハ之ヲ適用セズ
第十七條ノ二
市町村ト瓦斯事業者トノ間ニ存スル事業經營ニ關スル定ニ基キ市町村又ハ瓦斯事業者ガ相手方ニ對シ要求ヲ爲シ又ハ承認ヲ求メタル場合ニ於テ協議調ハザルトキハ主務大臣之ヲ裁定ス
前項ノ規定ハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ主務大臣ノ許可又ハ認可ヲ受クベキ事項ニ關シテハ之ヲ適用セズ
第十八條
行政官廳ハ瓦斯事業者ニ對シ瓦斯工作物、業務及財產ノ狀況ニ關シ檢查ヲ爲シ又ハ報吿ヲ爲サシムルコトヲ得
主務大臣ハ瓦斯事業者ニ對シ瓦斯工作物、業務又ハ利益金ノ處分、銷却其ノ他計理ニ關シ改築、改善其ノ他監督上必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第二十條ノ二
瓦斯事業者其ノ供給區域ノ一部分ニ對シ久シキニ亙リ瓦斯ノ供給ヲ爲サザルトキハ主務大臣ハ其ノ部分ニ付供給區域ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ニ依リ認可ヲ受クベキ事項ニシテ本法施行ノ際現ニ存スルモノハ本法ニ依リ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル瓦斯事業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
内務大臣 安達謙蔵
法律第二号
瓦斯事業法中左ノ通改正ス
第十二条第二項ヲ左ノ如ク改メ同条第四項ヲ削ル
前項ノ規定ニ依リ瓦斯料金ノ設定又ハ変更ノ認可申請アリタルトキハ主務大臣ハ関係市町村ノ意見ヲ徴スベシ
第十二条ノ二
瓦斯事業ヲ営ム会社其ノ資本ヲ増加セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十二条ノ三
瓦斯事業ヲ営ム会社瓦斯事業以外ノ事業ヲ営マントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ命令ノ定ムル限度ヲ超エ同一会社ノ株券若ハ債券ヲ所有シ又ハ同一人ニ対シ資金ノ貸付ヲ為サントスルトキ亦同ジ
第十二条ノ四
前二条ノ規定ハ瓦斯事業ヲ営ム会社ニシテ瓦斯事業以外ノ事業ヲ主タル業務トスルモノニハ之ヲ適用セズ
前項ノ会社ノ範囲ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ第十二条ノ四ノ会社ガ瓦斯事業ヲ営マザル会社ヲ合併セントスル場合ニハ之ヲ適用セズ
第十七条ノ二
市町村ト瓦斯事業者トノ間ニ存スル事業経営ニ関スル定ニ基キ市町村又ハ瓦斯事業者ガ相手方ニ対シ要求ヲ為シ又ハ承認ヲ求メタル場合ニ於テ協議調ハザルトキハ主務大臣之ヲ裁定ス
前項ノ規定ハ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ主務大臣ノ許可又ハ認可ヲ受クベキ事項ニ関シテハ之ヲ適用セズ
第十八条
行政官庁ハ瓦斯事業者ニ対シ瓦斯工作物、業務及財産ノ状況ニ関シ検査ヲ為シ又ハ報告ヲ為サシムルコトヲ得
主務大臣ハ瓦斯事業者ニ対シ瓦斯工作物、業務又ハ利益金ノ処分、銷却其ノ他計理ニ関シ改築、改善其ノ他監督上必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第二十条ノ二
瓦斯事業者其ノ供給区域ノ一部分ニ対シ久シキニ亘リ瓦斯ノ供給ヲ為サザルトキハ主務大臣ハ其ノ部分ニ付供給区域ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ニ依リ認可ヲ受クベキ事項ニシテ本法施行ノ際現ニ存スルモノハ本法ニ依リ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革