ガス事業は公共の利益に大きく関係するため、事業の取締監督と経営助成の必要性から大正14年に現行のガス事業法が制定された。しかし、現行法はガス事業の財務的監督について規定が不十分な点があり、実施後の実績を踏まえ、経営者への財務的監督を十分にすることが本改正案の主な理由である。また、法施行の実績から不便や不十分とされる点についても併せて改正を行うものである。
参照した発言: 第59回帝国議会 貴族院 本会議 第17号