(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和5年12月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十二月二十三日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第二百四十三號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第七十八條中「准士官及」ヲ削ル
第十三表半靴ノ項中
        二
(機關兵曹)  三
       二
(機關兵)  三
(機關兵曹{工術補習生(木具工業)ノ敎程ヲ終ヘタル者ヲ除ク)  三
(其ノ他ノ者)  二
(機關兵曹{工術補習生(木具工業)ト爲リ又ハ其ノ敎程ヲ終ヘタル者ヲ除ク)  三
(其ノ他ノ者)  二
ニ、同表紺足袋ノ項中
兵曹掌電信兵ヲ除ク
船匠兵曹
)二
水兵掌電信兵ヲ除ク
船匠兵
)二
(掌電信兵ニ非ザル兵曹、工術補習生(木具工業)ノ敎程ヲ終ヘタル機關兵曹)  二
(掌電信兵ニ非ザル水兵、工術補習生(木具工業)ト爲リ又ハ其ノ敎程ヲ終ヘタル機關兵)  二
ニ、同表掃除服ノ項中「(機關兵曹) 二」ヲ「(機關兵曹{工術補習生(木具工業)ノ敎程ヲ終ヘタル者ヲ除ク) 二」ニ、「(機關兵) 二」ヲ「(機關兵{工術補習生(木具工業)ト爲リ又ハ其ノ敎程ヲ終ヘタル者ヲ除ク) 二」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
船匠科下士官兵タリシ者ハ被服物品ノ給與ニ付テハ現ニ工術補習生(木具工業)タル者ヲ除クノ外之ヲ工術補習生(木具工業)ノ敎程ヲ終ヘタル機關科下士官兵ト看做ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十二月二十三日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第二百四十三号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第七十八条中「准士官及」ヲ削ル
第十三表半靴ノ項中
        二
(機関兵曹)  三
       二
(機関兵)  三
(機関兵曹{工術補習生(木具工業)ノ教程ヲ終ヘタル者ヲ除ク)  三
(其ノ他ノ者)  二
(機関兵曹{工術補習生(木具工業)ト為リ又ハ其ノ教程ヲ終ヘタル者ヲ除ク)  三
(其ノ他ノ者)  二
ニ、同表紺足袋ノ項中
兵曹掌電信兵ヲ除ク
船匠兵曹
)二
水兵掌電信兵ヲ除ク
船匠兵
)二
(掌電信兵ニ非ザル兵曹、工術補習生(木具工業)ノ教程ヲ終ヘタル機関兵曹)  二
(掌電信兵ニ非ザル水兵、工術補習生(木具工業)ト為リ又ハ其ノ教程ヲ終ヘタル機関兵)  二
ニ、同表掃除服ノ項中「(機関兵曹) 二」ヲ「(機関兵曹{工術補習生(木具工業)ノ教程ヲ終ヘタル者ヲ除ク) 二」ニ、「(機関兵) 二」ヲ「(機関兵{工術補習生(木具工業)ト為リ又ハ其ノ教程ヲ終ヘタル者ヲ除ク) 二」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
船匠科下士官兵タリシ者ハ被服物品ノ給与ニ付テハ現ニ工術補習生(木具工業)タル者ヲ除クノ外之ヲ工術補習生(木具工業)ノ教程ヲ終ヘタル機関科下士官兵ト看做ス