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(朝鮮公立学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和5年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮公立学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮公立學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
拓務大臣 松田源治
勅令第二百三十五號
朝鮮公立學校官制中左ノ通改正ス
第十三條中「道地方費」ノ下ニ「、府」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮公立学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
拓務大臣 松田源治
勅令第二百三十五号
朝鮮公立学校官制中左ノ通改正ス
第十三条中「道地方費」ノ下ニ「、府」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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