(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 昭和5年12月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
拓務大臣 松田源治
勅令第二百三十四號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十五條中「面」ヲ「邑面」ニ、「面長」ヲ「邑面長」ニ、「五十人」ヲ「六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
拓務大臣 松田源治
勅令第二百三十四号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十五条中「面」ヲ「邑面」ニ、「面長」ヲ「邑面長」ニ、「五十人」ヲ「六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス