(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 昭和5年11月28日
法令の形式: 勅令
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
陸軍大臣臨時代理 陸軍中將 阿部信行
勅令第二百三十二號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十五條第一項中「船匠兵、」ヲ削ル
第百二條第三號中「其ノ在留スル期間」ヲ「當該地域其ノ他帝國外ノ地ニ引續キ在留スル期間」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ船匠兵ニ決定セラレ居ル者ニシテ未ダ入營セザル者ハ之ヲ機關兵ト爲ス但シ此ノ者ノ徵集順序及補闕ニ關シテハ變更前ノ區分ニ依ル
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
陸軍大臣臨時代理 陸軍中将 阿部信行
勅令第二百三十二号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十五条第一項中「船匠兵、」ヲ削ル
第百二条第三号中「其ノ在留スル期間」ヲ「当該地域其ノ他帝国外ノ地ニ引続キ在留スル期間」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ船匠兵ニ決定セラレ居ル者ニシテ未ダ入営セザル者ハ之ヲ機関兵ト為ス但シ此ノ者ノ徴集順序及補闕ニ関シテハ変更前ノ区分ニ依ル