(海軍服装令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和5年11月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第二百三十號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第三條第一項中左ノ如ク改ム
第五號乃至第七號 削除
第四條第一項第七號中「迎送式及伺候式ノトキヲ除ク」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第二百三十号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第三条第一項中左ノ如ク改ム
第五号乃至第七号 削除
第四条第一項第七号中「迎送式及伺候式ノトキヲ除ク」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス