(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和5年11月5日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百十五號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千六百九十九人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千七百七十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百十五号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千六百九十九人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千七百七十六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス