(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 昭和5年11月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「理事官 專任四十四人 奏任」ノ次ニ「視學官 專任十三人 奏任」ヲ加フ
第三條中「理事官、」ノ下ニ「視學官、」ヲ加フ
第十三條ノ二ヲ削ル
第十四條ノ二 視學官ハ上官ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他敎育ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「理事官 専任四十四人 奏任」ノ次ニ「視学官 専任十三人 奏任」ヲ加フ
第三条中「理事官、」ノ下ニ「視学官、」ヲ加フ
第十三条ノ二ヲ削ル
第十四条ノ二 視学官ハ上官ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他教育ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス