(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 昭和5年10月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百一號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「視學官 專任一人 奏任」ノ次ニ「社會敎育官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「技師 專任四人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「屬 專任百二十五人」ヲ「屬 專任百二十人」ニ、「警部 專任十四人」ヲ「警部 專任十五人」ニ、「技手 專任四十人」ヲ「技手 專任四十四人」ニ、「警部補 專任十九人」ヲ「警部補 專任二十四人」ニ改ム
第十五條ノ三 社會敎育官ハ上官ノ命ヲ承ケ社會敎育ニ關スル指導監督及事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百一号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「視学官 専任一人 奏任」ノ次ニ「社会教育官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「技師 専任四人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「属 専任百二十五人」ヲ「属 専任百二十人」ニ、「警部 専任十四人」ヲ「警部 専任十五人」ニ、「技手 専任四十人」ヲ「技手 専任四十四人」ニ、「警部補 専任十九人」ヲ「警部補 専任二十四人」ニ改ム
第十五条ノ三 社会教育官ハ上官ノ命ヲ承ケ社会教育ニ関スル指導監督及事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス