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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 昭和5年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百九十五號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「警部 專任二百三十四人」ヲ「警部 專任二百四十五人」ニ、「警部補 專任二百八十人」ヲ「警部補 專任二百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百九十五号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「警部 専任二百三十四人」ヲ「警部 専任二百四十五人」ニ、「警部補 専任二百八十人」ヲ「警部補 専任二百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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