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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 昭和5年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百九十三號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「事務官 專任三十三人」ヲ「事務官 專任三十四人」ニ、「視學官 專任三人」ヲ「視學官 專任五人」ニ、「技師 專任三十九人」ヲ「技師 專任四十人」ニ、「屬 專任二百二十九人」ヲ「屬 專任二百三十一人」ニ、「技手 專任百十八人」ヲ「技手 專任百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百九十三号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「事務官 専任三十三人」ヲ「事務官 専任三十四人」ニ、「視学官 専任三人」ヲ「視学官 専任五人」ニ、「技師 専任三十九人」ヲ「技師 専任四十人」ニ、「属 専任二百二十九人」ヲ「属 専任二百三十一人」ニ、「技手 専任百十八人」ヲ「技手 専任百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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