(公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 昭和5年10月11日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百九十一號
公立學校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第三條中「及學生監」ヲ削ル
別表第一表大學ノ部中學生監ノ項ヲ左ノ如ク改ム
學生主事
同上
同上
同上
同上
同上
同表專門學校實業專門學校高等學校ノ部中敎授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
生徒主事
同上
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員待遇官等等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百九十一号
公立学校職員待遇官等等級令中左ノ通改正ス
第三条中「及学生監」ヲ削ル
別表第一表大学ノ部中学生監ノ項ヲ左ノ如ク改ム
学生主事
同上
同上
同上
同上
同上
同表専門学校実業専門学校高等学校ノ部中教授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
生徒主事
同上
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス