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(関東州地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 昭和5年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月二十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百八十號
關東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二條中「土木技手 專任十七人以內」ヲ「土木技手 專任十九人以內」ニ改ム
第三條中「敎育主事 專任一人」ヲ「敎育主事 專任二人」ニ改ム
第四條中「衞生技手 專任二人以內」ヲ「衞生技手 專任七人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月二十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百八十号
関東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二条中「土木技手 専任十七人以内」ヲ「土木技手 専任十九人以内」ニ改ム
第三条中「教育主事 専任一人」ヲ「教育主事 専任二人」ニ改ム
第四条中「衛生技手 専任二人以内」ヲ「衛生技手 専任七人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革