(南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 昭和5年9月8日
法令の形式: 勅令
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百七十五號
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中「一刑法」ノ次ニ「一昭和五年法律第九號」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和五年九月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百七十五号
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中「一刑法」ノ次ニ「一昭和五年法律第九号」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和五年九月十日ヨリ之ヲ施行ス