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(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 昭和5年9月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州裁判令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百七十三號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第九條第四號但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ刑法第二百三十六條、第二百三十八條、第二百三十九條ノ罪及其ノ未遂罪竝昭和五年法律第九號第二條及第三條ノ罪ヲ除ク
附 則
本令ハ昭和五年九月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百七十三号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第九条第四号但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ刑法第二百三十六条、第二百三十八条、第二百三十九条ノ罪及其ノ未遂罪並昭和五年法律第九号第二条及第三条ノ罪ヲ除ク
附 則
本令ハ昭和五年九月十日ヨリ之ヲ施行ス
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