(台湾総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 昭和5年8月27日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十九號
臺灣總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二條中「看守長 專任三十四人」ヲ「看守長 專任三十五人」ニ、「通譯 專任三人」ヲ「通譯 專任四人」ニ改ム
第九條 監獄職員ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ノ奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ、判任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ハ判任官ノ例ニ依ル但シ看守ノ任免ハ典獄又ハ典獄補之ヲ專行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十九号
台湾総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二条中「看守長 専任三十四人」ヲ「看守長 専任三十五人」ニ、「通訳 専任三人」ヲ「通訳 専任四人」ニ改ム
第九条 監獄職員ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ノ奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ、判任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ハ判任官ノ例ニ依ル但シ看守ノ任免ハ典獄又ハ典獄補之ヲ専行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス