(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 昭和5年8月27日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十七號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「監視 專任十八人」ヲ「監視 專任二十人」ニ、「監吏 專任百二十四人」ヲ「監吏 專任百三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十七号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「監視 専任十八人」ヲ「監視 専任二十人」ニ、「監吏 専任百二十四人」ヲ「監吏 専任百三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス