(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和5年8月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十四號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「假置場」ヲ「保稅工場」ニ、「船舶」ヲ「船舶、航空機」ニ改ム
第三條中
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任二百八十九人
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任二百九十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十四号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「仮置場」ヲ「保税工場」ニ、「船舶」ヲ「船舶、航空機」ニ改ム
第三条中
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任二百八十九人
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任二百九十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス