(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 昭和5年8月8日
法令の形式: 勅令
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百四十七號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十 地方體育運動職員制ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百四十七号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十 地方体育運動職員制ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス