(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 昭和5年7月31日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第百四十一號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方技師 專任二百八十二人」ヲ「地方技師 專任二百八十一人」ニ、「技手 專任千十三人」ヲ「技手 專任千五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年七月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第百四十一号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方技師 専任二百八十二人」ヲ「地方技師 専任二百八十一人」ニ、「技手 専任千十三人」ヲ「技手 専任千五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス