(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和5年5月28日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第九十七號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第十五條 第六條ニ揭ク職員ノ外東京音樂學校ニ技手ヲ置ク
技手ハ判任トス校長ノ命ヲ承ケ樂器調律ニ關スル職務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第九十七号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第十五条 第六条ニ掲ク職員ノ外東京音楽学校ニ技手ヲ置ク
技手ハ判任トス校長ノ命ヲ承ケ楽器調律ニ関スル職務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス