(外国駐在陸軍武官給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和5年5月15日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在陸軍武官給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第九十五號
外國駐在陸軍武官給與令中左ノ通改正ス
第五條ノ二 本令ハ在外國大使館附及公使館附陸軍武官ニシテ駐在官ヲ兼ヌル者ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和五年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕外国駐在陸軍武官給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第九十五号
外国駐在陸軍武官給与令中左ノ通改正ス
第五条ノ二 本令ハ在外国大使館附及公使館附陸軍武官ニシテ駐在官ヲ兼ヌル者ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和五年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス