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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 昭和5年5月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第九十號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「編修官 專任四人」ヲ「編修官 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第九十号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「編修官 専任四人」ヲ「編修官 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革