日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 昭和5年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第八十七號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第八十條第十號中「海兵團」ノ下ニ「又ハ航空隊」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第八十七号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第八十条第十号中「海兵団」ノ下ニ「又ハ航空隊」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革