(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 昭和5年4月14日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第七十五號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 三十九人 奏任」ヲ「事務官 專任三十九人 奏任」ニ改ム
第三條中「事務官ハ各道三人ヲ以テ」ヲ「事務官ハ各道專任三人ヲ以テ」ニ改ム
第十二條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
朝鮮總督必要アリト認ムルトキハ道ヲ指定シテ產業部ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第七十五号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 三十九人 奏任」ヲ「事務官 専任三十九人 奏任」ニ改ム
第三条中「事務官ハ各道三人ヲ以テ」ヲ「事務官ハ各道専任三人ヲ以テ」ニ改ム
第十二条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
朝鮮総督必要アリト認ムルトキハ道ヲ指定シテ産業部ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス