(帝国議会各議院議長副議長及議員国有鉄道無賃乗車規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和5年4月1日
法令の形式: 勅令
朕帝國議會各議院議長副議長及議員國有鐵道無賃乘車規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
鐵道大臣 江木翼
勅令第六十六號
帝國議會各議院議長副議長及議員國有鐵道無賃乘車規則中左ノ通改正ス
第二條中「下關門司間及宮島嚴島間連絡航路」ヲ「下關門司間、宮島嚴島町間及宇野高松間連絡航路」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会各議院議長副議長及議員国有鉄道無賃乗車規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
鉄道大臣 江木翼
勅令第六十六号
帝国議会各議院議長副議長及議員国有鉄道無賃乗車規則中左ノ通改正ス
第二条中「下関門司間及宮島厳島間連絡航路」ヲ「下関門司間、宮島厳島町間及宇野高松間連絡航路」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス